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情報セキュリティ基本方針

当社は、経営理念の実現に向け、お客さまのニーズにあった製品・サービスを安全に提供し、お客さまとの高い信頼関係を確立することに努めている。

当社が製品・サービスを提供するうえで必要な情報資産や、お客さまからお預かりする情報資産を、情報セキュリティ上の様々な脅威から保護することが重要である。

そこで当社は、「重要な情報資産の機密性、完全性、可用性を維持し、お客様に安心感を与える」ことをセキュリティ目的とし、その実現に向け、適切な情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を確立し、これを推進する。

 

1.当社は、情報セキュリティに関するお客様との契約、及び法的または規制要求事項を尊重し遵守する。

 

2.当社は、ISMSの運営のために情報セキュリティ管理者と情報セキュリティ委員会を設置し、必要な組織体制を整備する。

 

3.当社は取り扱うすべての重要な情報資産のリスクを受容可能な水準に保つため、リスクアセスメントに関する体系的な手順と評価基準を定め、リスクアセスメントに基づく適切なリスク対策を講じる。

 

4.当社は、ISMSの維持向上のため全社員に対して定期的に教育を実施する。

 

5.当社は、情報セキュリティ上の事故の防止に努めるとともに、万一、事故が発生した場合には、是正処置を速やかに講じる。

 

6.当社は、ISMSの継続的な改善に努め、情報セキュリティレベルの向上を図る。

 

2018年10月30日
株式会社ムロオシステムズ
代表取締役社長 潘 忠信

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反社会的勢力への対応

当社は、市場の健全性・公平性の確保及びお客様と従業員の安全確保のために、暴力団、暴力団関係者などの反社会的勢力の排除に向けた体制を整備するとともに、組織的な対応を行うことにより、これら勢力と一切の関係を断絶します。

 

1.当社は、反社会的勢力との取引を一切行いません。

 

2.当社は、すでに当社グループと取引をしている方が反社会的勢力であることが判明した場合は、取引の解消に向けた適切な措置をすみやかに講じます。

 

3.当社は、反社会的勢力への資金提供は一切行いません。

 

4.当社は、反社会的勢力からの不当要求には一切応じません。
 反社会的勢力による不当要求が認められた場合には、民事上もしくは刑事上の法的対応を行います。

 

5.当社は、反社会的勢力の排除に関し、平素より警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等関係外部機関と緊密な連携関係を構築してまいります。

以上

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マネーロンダリングに関する基本方針

当社は、マネーローンダリング対策に 関する基本方針を以下のとおり定め、適用される関係法令等を遵守すると共に、内部管理態勢の 整備を図ります。

 

1.当社は、マネーロンダリング等対策を経営の重要課題と位置づけ、代表取締役をマネーロンダリング等対策の責任者とし、マネーロンダリング等対策に取り組みます。

 

2.当社は、リスクベース・アプローチの考え方に則り、マネーロンダリング等のリスクについて、リスクの 特定、評価、低減等の適切な措置を講じます。
また、お客様との取引を定期的に調査及び分析し、当該措置の見直しを図ります。

 

3.当社は、マネーロンダリング等を目的とするお客様や取引等を排除するため、取引時確認、モニタリング 及び取引記録の作成等により、取引関係の開始時、継続時、終了時の各段階で適時適切な措置を講じます。

 

4.当社は、各部署からの報告や取引モニタリングの結果により検知した「疑わしい取引」を適切 に処理し、当局へ速やかに届出いたします。また、経営陣との情報共有を図るため、取締役会 において、「疑わしい取引」の届出状況及び届出事由について報告します。

 

5.当社は、マネーロンダリング等対策の状況について定期的に監査し、その結果を踏まえて、内部管理態勢 の改善に努めます。

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加盟店情報の共同利用について

株式会社ムロオシステムズは、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項第3号にもとづく加盟店情報の共同利用を行っております。


1.加盟店情報交換制度について
一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。


2.加盟店等から収集した情報の報告及び利用について
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「3. (2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。


3.加盟店情報の共同利用
(1) 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。


(2) 共同利用する情報の内容
① 個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
② 個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
③ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
④ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
⑤ 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑥ 利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
⑦ 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
⑧ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
⑨ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑩ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。


(3) 保有される期間
上記(2)の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。


4.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。
ホームページhttps://www.j-credit.or.jp/


5.制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き
加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまでお申出ください。


6.運用責任者
・一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住  所 : 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
代表理事:松井 哲夫
電話番号 : 03-5643-0011(代表)

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